業務内容
残置物撤去
自宅の売却や引っ越しで引き渡し期限が決まっている場合や、量が多くて自分たちでは整理できないなど、様々な理由により残された物を撤去、処分いたします。
強制執行補助業務
強制執行における明渡作業はもちろんのこと、執行当日の立会いや保管作業、保管引き渡し作業など、執行完了までの業務を承ります。
強制執行催告
執行官、債権者(代理人)、補助業者、立会人、開錠業者が物件所在地に出向き物件内部状況を確認し明渡の催告を行います。その際、執行官の判断により通常1カ月以内に断行日を指定、残置物の保管、廃棄等を決定します。
強制執行断行
催告日に指定された断行日に執行官、債権者、補助業者、立会人、開錠業者が物件所在地に出向き、物件内部の荷物や残置物をすべて撤去し、債権者に目的物を明け渡します。
保管
撤去した入居者の荷物や残置物は執行官の判断に基づき所定の場所へ保管します。
廃棄/処分
執行官の判断により廃棄と指示された荷物や残置物は適切な方法により処分します。
対応エリア
【関東エリア】
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
【東海エリア】
愛知県・岐阜県・三重県
【関西エリア】
大阪府・京都府・兵庫県・奈良市・滋賀県・和歌山県